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Tax to J1 Visa holders

税金・確定申告について、自分が手間取った所を中心に書きます。
私は、J-1 Visa を持っていて、アメリカからのみ収入がある、独身者で、 連邦税が30% withheld されています。 以下の内容は、NRC/RRA at NASA/GSFC の人の例です。 お金の絡むことなので、私はこの文章に一切責任を持ちません。

おおざっぱに言って、J1 で1,2年目の人は、連邦税を納める必要はない。 (3年目は、後で議論します)。 一方、州税は、メリーランドでは、払うのが普通のようです。 書類は、まず連邦税を仕上げてから州税を書きます。


(1) 必要な書類
書類を送る時は、certified mail として送るのが普通なようである($1.9)。 すると、receit がもらえ、送ったことの証明となる。 さらに、return receipt ($1.5)を用いる人も多いようである。 この場合、書類が届いたことの証明が、自分の住所に送られてくる。

連邦税の申請書類は IRS の Web から持ってこれる。 郵送もリクエストできる。 State Tax の forms は郵便局などに置いているようである。 Form 1042S は、 勤め先から送られて来る書類で、Foreign Person's U.S. Source Income Subject to Withholding と書いてある。 友人には、Form 1042S でなく Form W-2 が届いているので、 勤務先によって微妙に異なるようである。

NRC は、NIH の visiting fellow の人達と、税法上の立場が似ていると思われる。 NIH では、毎週のように tax seminar があるらしい。 NASA には tax seminar は無い。

参考書類:


(2) Important dates
(3) Tax treaty について

以下に、連邦税の免除について書きます。

居住者/非居住者について

1040NR-EZ の記入
(4) Publication 901 (U.S. Tax Treaties) の読み方

Pub. 901 は構成が一見分かりにくいが、実際読むべき所は数ページ程度である。 簡単なIntro. などの後、4つのタイプの収入について、 それぞれ国別の議論があり、最後にtreaty に関するテーブルが3つある。

自分の給料は、(3)であると思われる。 その理由を述べる。 自分のincome codeは15で、これはTable 2によると、 Category: Scholarship or fellowship grant, Treaty Article Citation: 20(1), Maximum presence in U.S.: 5 years に対応する。 (income code が18の人は、Category: Teaching, Treaty Article Citation: 19, Maximum presence: 2 years)。 Publication 519 の2000年度用(April 2000 改訂版)では省かれてしまっているが、 May 1998 改訂版では、9. Tax Treaty Benefits のTable 9-1 に、 article 20 は(3)Students---に、article 19は(2)Professors---に対応することがかかれている。 また、(3)のJapan のところ(p19)を見ると、maximum of 5 years とあり、 (2)のJapan のところ(p14)を見ると、maximum of 2yearsとなっているから、 私は(3)であることがうかがえる。

メモ: この Pub. 901 は、単なる quick reference であり、完全ではない。(p2) Complete information about treaty provisions と treaty に関する質問のアドレスがp2にある。(p2) Any U.S. tax が、U.S. treaty により、免除または減額される場合には、 一般的には Form 8833 を提出して、自分の立場を明らかにする。(p2) (3)Students and Apprentices の概説 (p16)における、NIHに関する記述から、私が考えると、 私の収入は、grant, allowance, or award となって免税になるようである。


(5) 州税 (Maryland tax)


(6) 3年目の連邦税

3年目の確定申告は、1,2 年目と異なります。 また、情報量が極端に少なくなり、特に自分と同じ立場の体験談を探すことが困難になります。 そのため、私は Publication 910, 519 などを読み返し、Tax help に email を送ったり、IRS office に質問に行ったりしましたが、 どう申告すべきか、みんな言うことが違います。というより、正解が無いのだと思います。 以下は、現時点(3年目提出直前)の私の理解をまとめています。

私が提出すべき書類について、いろんな所からの返答など。 結論: いろいろ調べた結果、連邦税が5年間免除というのは間違いなさそうです。(ずっと、2年間だと思ってた)。 また、2年間免除の人も、カレンダー year ではなく、入国日から2年間免除だそうです(友人の調査による)。 問題は、どの書類を使うかと言うことですが、私は 1040NR + 8833 + (妻用の)8843 で行く予定です。

3年目も連邦税は全額戻ってきました。 8833, my case


(7)リンク